2015/6/1
6/1から道路交通方が改正されて自転車の安全運転に対する罰則規定が強化されたんですが、条文だけでは分かりづらいと思っていたら警視庁が作成したリーフレットが図入りで分かりやすかったのでまとめてみました。
道路(車道)の中央から左の部分を通行しなければなりません。
道路交通法第17条
罰則:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
自転車道がある場合は、工事などの場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。
道路交通法第63条の3
罰則:2万円以下の罰金または科料
自転車は歩道の中央から車道よりの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。
道路交通法代63条の4
罰則:2万円以下の罰金または科料
酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
道路交通法第65条
罰則:5年以下の懲役または100万円以下の罰金(酒酔いの場合)
自転車には運転者以外を乗車させてはいけません。
※ただし、16歳以上の運転者が幼児用座席に6歳未満の楊枝1人を乗車させることは出来ます。
道路交通法第57条、東京都道路交通規則第10条
罰則:2万円以下の罰金または科料
他の自転車と並んで通行することは出来ません。
道路交通法第19条
罰則:2万円以下の罰金または科料
夜間は必ずライトをつけましょう。
道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条
罰則:5万円以下の罰金
対面する信号機に必ず従わなければなりません。
道路交通法第7条、道路交通法施行令第2条
罰則:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
一時停止標識がある場所では必ず止まって安全確認をしましょう。
道路交通法第43条
罰則:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
踏み切りの遮断機が閉じようとしたり、警報機が警報している間は踏み切りに入ってはいけません。
道路交通法第33条
罰則:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
ブレーキは前車輪と後車輪ともに備えていなければなりません。
道路交通法第63条の9、道路交通法施行規則第9条の3
罰則:5万円以下の罰金
傘を差す、物を持つなどの行為で視野を妨げたり、安定を失うような方法で自転車を運転してはいけません。
道路交通法第71条
罰則:5万円以下の罰金
自転車を運転しながら携帯電話を手で持って通話したり、メール等をしてはいけません。
道路交通法第71条
罰則:5万円以下の罰金
イヤホーン等を使用して音楽を聴くなど、運転上必要な周りの音や声が聞こえない状態で自転車を運転してはいけません。
道路交通法第71条
罰則:5万円以下の罰金
保護者の方は13歳未満の子供にヘルメットをかぶせるよう努めなければなりません。
道路交通法第63条の11
自転車のヘルメット着用に関して罰則規定はありませんが、自転車で走行中、交通事故や不意に転倒した場合、頭を道路に強打する危険があります。
自転車事故で死亡した人の損傷部位は64.1%(2010年〜2012年都内の自転車事故志望者の割合)が頭部であり、被害を軽減するためにもヘルメットの着用が必要です。
13歳未満の子供にヘルメットを着用させることはもちろん、大人もヘルメットなどの交通事故による被害を軽減する器具の利用に努めてください。