2009/06/07
自転車通勤をするために会社に申請するのを面倒くさがって無許可で自転車通勤を行うのは手間がかからずにとても簡単にできますが、かなりのリスクを伴うので以下を読んでからの方がいいと思いますよ。
あまり知られていないんですが、労災認定っていうのは電車通勤であっても帰宅時に買い物や飲食店で食事等の寄り道をすると正しい通勤経路ではないため厳密には労災認定を受けられなくなります。
※通勤に於ける労災認定は会社側に提出した正しい通勤経路で発生した事故に対してのみ適用されるため、会社に無許可で自転車通勤をして事故に遭っても労災認定を受けることは出来ません。
こういった事を知らずに会社に許可を受けずに自転車通勤を始めてしまう人ってけっこういるんですが、事故に遭ってから労災を受けられないって知っても後の祭りなんですよね・・・。
よくあるのが駅までバスを使用すると会社側に交通費申請をしているにもかかわらず自転車で駅まで行って交通費を着服する行為ですが、これは立派な業務上横領になります(社内の備品を持って帰るのも横領や窃盗に該当します)。
同じように電車通勤の交通費が支給されているにもかかわらず、会社側に無許可で自転車通勤を行っていれば業務上横領が適用されます。
会社に申請した交通経路よりも交通費が安くなる別経路で日常的に通勤を行って交通費を着服する行為は業務上横領に該当します。
※交通費の着服は最高裁判決で業務上横領が確定している判例があります。
総務や経理にこういった判例に詳しい人がいると横領が適用されて今まで支払った交通費の返還を求められるだけなら良心的ですが、記録として残るので後々の出世に響いたり人員削減を行っている企業なら解雇対象にされることもあります・・・。
よくある見極め方としては使い切った定期券を会社側に提出するよう定められている場合、交通費の着服にうるさい会社だと考えて間違いないでしょう(チェックする暇人が経理や総務にいるということです)。
希に通勤時の交通事故に対して罰則既定を設けている企業が存在します。
過去に車通勤をしていた社員が死亡事故等を起こしている企業でこういった例が存在していて、車通勤をしている社員を抑止させるために就業規則に明記されている場合がほとんどで罰則規定が適用されることは希です。
ただし、会社に許可を得ずに車や自転車等で通勤を行って交通事故を起こしたことが会社側に発覚すれば、就業規則に明記されているとおりの罰則規定の適用や解雇されることもあり、会社が大きいほど社名に傷つくのを嫌うので懲戒解雇だけでなく、名誉毀損と損害賠償請求のセットになることも考えられます。
特にグループ会社の子会社に勤務していて社長や上司が親会社から出向しているような場合、自己保身のために全責任を押しつけられる場合もあります。
派遣社員の場合、雇っている派遣社員が不祥事を起こすと派遣している派遣会社の全員を即日解雇にして人材派遣会社を出入り禁止にする企業が存在するため、このような企業に派遣されていて派遣先に無許可で自転車通勤をして人身事故を起こすと派遣先から解雇されるのは当然として、人材派遣会社から損害賠償請求と解雇された全派遣社員の給料保証(90日分)請求で確実に告訴されることになります。
派遣されていた企業や社員の数にもよりますが、人材派遣会社に賠償金として数千万、解雇された社員の保証金として数千万を請求されると思っておいた方がいいです。
※ブラックリストに載るため以後は全ての派遣会社に登録が出来なくなります。
会社に許可を得ないで自転車通勤をするのはとても簡単ですが、人身事故を起こしたら代償として職を失うだけでなく前科が付いて再就職が困難になったり、許可を得ていれば払う必要がない賠償金を一生かけて支払う可能性もあるので面倒でも楽をしないことをお奨めします。
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