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インドア大好き人間が自転車に乗り始めて嵌り、今ではどこに行くにもロードバイク
当然のごとく速く走れるわけがないんですがメンテナンス大好きなので自転車を弄ることを中心に記載しています。

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2014/11/28

警察庁が自転車の危険運転を規定、摘発2回で講習義務

警察庁は11月27日に自転車利用時に交通事故を誘発する危険行為として信号無視や酒酔い運転などを規定する道路交通法施工令の改正案を発表しました。

自転車の危険行為を規定

2013年6月に成立した改正道路交通法では自転車で悪質な違反や危険行為をを繰り返した自転車利用者に安全講習の受講を義務付けていて、今回の改正施工令で危険行為に該当する運転を具体的に示されます。

改正法と改正施工令は11月28日から一ヶ月間、一般の意見を聴いた上で、2015年6月1日の施行を予定していて、施工令の改正案では以下の行為が危険行為の対象となる見通しです。

罰金や講習も盛り込まれます

警察庁は危険行為で3年間に2回以上摘発された運転者を受講対象として適切な運転を学んでもらう方針で、2回目の摘発を受けた者に都道府県の公安委員会が受講を命令する書類が交付されます(手数料の標準額は5700円)。

講習は3時間で内容の詳細は施行までに決め、受講しないと5万円以下の罰金が科される見通しです。

警察庁によると、2013年に自転車の運転者に交付された交通切符(赤切符)は、受講の対象とならない違反も含めて6796件で警察庁では年間で数百人が受講命令を受けるとみています。

また、警察庁では2011年に交通事故死で死傷した自転車の運転者は約14万人に上り、うち65%は道路交通法に違反した自転車の運転をしていたと発表しています。

取り締まる警官にもルールを守って欲しいですね

今回の改正で危険行為を規定するのはいいとして、取り締まる側である警官の自転車運転におけるマナーの悪さも目立つ気がします。

規定を作って取り締まるのであれば、取り締まる側も最低限のことを守らないと本末転倒になるような気がします・・・。